TECHNICAL INTERNSHIP
技能実習について
技能実習制度とは人材育成を通じた国際貢献を目的として1993年に創設された制度です。日本の国際的な地位と役割において、開発途上国の「人づくり」に貢献することが求められています。このため、これらの国々から優秀な若者を日本に招き、日本の優れた技術や知識を学んでもらって、母国の発展のために活躍してもらうための仕組み、それが外国人技能実習制度です。










































MEGUMI COOPERATIVE
〒596-0053
大阪府岸和田市沼町20番7号 TSMビル4
一般管理団体 許1710002149
登録支援機関 21登-006241
無料職業紹介 27-特-000138


TECHNICAL INTERNSHIP
技能実習について
技能実習制度とは人材育成を通じた国際貢献を目的として1993年に創設された制度です。日本の国際的な地位と役割において、開発途上国の「人づくり」に貢献することが求められています。このため、これらの国々から優秀な若者を日本に招き、日本の優れた技術や知識を学んでもらって、母国の発展のために活躍してもらうための仕組み、それが外国人技能実習制度です。




技能実習概要
技能実習生の受入期間は3年間(技能実習1号で1年、技能実習2号で2年)です。一定条件下で技能実習3号の受入がかのうです。(2年)
【受入対象国】インドネシア・カンボジア・ベトナム・中国、他
【受入人数】受入企業の常勤職員数により、受入可能な技能実習生の人数が決定します。職員数が多くなるにつれ、受け入れ可能人数が増加します。ただし、優良な企業であったとしても常勤職員を超える1号技能実習生の受入はできません。




特定技能
【特定特定技能16分野】
介護・ビルクリーニング・工業製品製造業・建設・造船・船用工業・自動車整備・航空・宿泊・自動車運送業・鉄道・農業・飲食料品製造業・外食業・林業・木材産業
【特定技能資格の取得方法】
技能測定試験:技能試験と日本語能力試験に合格
技能実習から:技能実習2号を良好に修了していること。技能実習の職種・作業内容と特定技能の業務に関連性が認められること。


技能実習生受け入れまでの流れ
— STEP ①
○受入に関するご相談(対象職種・受入人数・技能実習計画の策定)
○お申込み(組合加入書類の提出)
○雇用契約書の作成
(原則として労働条件は日本人雇用者と同じ待遇にする必要があります)
— STEP ②
○書類選考(現地送出機関より履歴書送付)
○現地選考会(学力・実技・面接)
○雇用契約締結
(実技訓練・日本語教育・日本のルール、マナー)
— STEP ③
○技能実習計画認定申請(外国人技能実習機構)
○在留資格認定証明書申請(出入国在留管理庁)
○現地でビザ申請・取得
○入国日決定後、実習生保険等の手続き→技能実習生入国
— STEP ④
○研修センターにて入国後集合講習実施
①日本語(職種に合わせた専門用語)
②技能実習生の法的保護講習
③円滑な技能等の習得に関する知識
④交通ルール・救命訓練
⑤足場特別教育・フルハーネス特別教育
— STEP ⑤
○受入企業に配属(入社)
— STEP ⑥
○技能実習開始
技能実習期間中の流れ
2年目
○在留資格変更許可申請…【入国後】約1年10か月後
技能実習3号への資格変更(優良な企業のみ)
4年目
○3号技能実習計画申請…【入国後】2号満了3か月前or帰国後
○在留資格変更許可申請(3号への資格変更)…第3号実習計画認定後
○1か月以上の母国への一時帰国…3号開始前or3号開始1年以内
○在留資格変更許可申請…在留期限の3か月前
5年目
○技能実習検定試験(2級または上級):実技・学科(学科は任意)…3号開始1年半後
○在留資格変更許可申請…1年1回
MEGUMI JAPANESE SCHOOL
MEGUMI日本語学校について
MEGUMI協同組合概要
〒596-0053
大阪府岸和田市沼町20番7号
一般管理団体 許1710002149
登録支援機関 21登-006241
無料職業紹介 27-特-000138